在宅業務委託契約書作成ガイド

 

 

運営者紹介

 

 

特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)

明治学院大学法学部卒業

行政書士登録番号(13081130号)

東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)

主たる取扱業務(契約書作成)

(契約書作成を得意とし、業歴9年目を迎えております。)

 

 

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最初の御相談から最終の在宅業務委託契約書作成まで

特定行政書士の伊奈川啓明が 一人で行います!!

【在宅業務委託契約書作成について、簡単なものから複雑なものまで、

私一人で完成させておりますので、安心して御相談下さい!!】

 

 

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在宅業務委託契約書作成でお困りの方は、

国家資格(総務省)を有する行政書士へまずは御相談下さい。

(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき

在宅業務委託契約書の作成を専門的かつ合法的に行えます。)

 

 

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在宅業務委託契約の意義

 

在宅業務委託契約は、事業者(委託者)が在宅ワーカー(受託者)に対して文字入力、データ入力、製図等の在宅業務を委託し、在宅ワーカーがパソコン等を活用して主として自宅、コワーキングスペース等自ら選択した場所において、これらの業務を実施する場合に締結される契約のことをいい、民法上の準委任契約又は請負契約に該当する契約となります。

 

 

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在宅業務の範囲

 

在宅業務委託契約書では、在宅ワーカーが在宅業務としてどこまで行うのかを明確にすることが重要となります。これは、明確に在宅業務の範囲を定めないと、在宅ワーカーが完成させた成果物が契約不適合の状態にあるか否か又は在宅業務の履行が債務不履行か否かの判断が困難になるためです。

 

【契約不適合か否かの判断基準】

在宅業務委託契約が請負契約としての性質を有する場合において、在宅ワーカーが完成させた成果物が契約不適合か否かを判断する際に在宅業務の範囲がその判断基準となります。

 

【債務不履行か否かの判断基準】

在宅業務委託契約が準委任契約としての性質を有する場合において、在宅ワーカーが行った在宅業務の履行が債務不履行か否かを判断する際に在宅業務の範囲がその判断基準となります。

 

 

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在宅業務委託契約で気を付けなければならない点

 

在宅業務委託契約を締結する場合には、下記の項目に多く当てはまると事業者及び在宅ワーカー間の在宅業務委託契約が雇用契約と判断される可能性が高くなるため注意を要します。

 

(1)事業者からの在宅業務の依頼に対して、在宅ワーカーが断ることができない。

(2)在宅業務について事業者から在宅ワーカーへ具体的な指示又は命令がある。

(3)報酬額を時間給若しくは日給で算定し、又は生計維持が可能な程度の固定給を支払っている。

(4)在宅業務中の行動を制限している。

(5)パソコン、ソフトウェア等在宅業務で用いる道具を事業者が準備している。

(6)兼業禁止にしている。

(7)福利厚生を適用している。

(8)給与所得として源泉徴収をしている。

 

もし、上記の項目に多く当てはまる場合には、上記の項目に当てはまらない形で在宅業務委託契約の内容を取り決める必要があります。例えば、在宅ワーカーの報酬を出来高制にすること、在宅業務委託契約の有効期間中における在宅ワーカーによる他の在宅業務との掛け持ちを認めること等が挙げられます。

 

 

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個別契約

 

在宅業務委託契約では、事業者が在宅ワーカーに継続的に業務を委託することがあり、業務内容、成果物、納品日、報酬額等の取引条件がその都度変わることがあります。

 

そこで在宅業務委託契約では、個々の取引においても共通して適用される事項については、在宅業務委託契約で定め、個々の取引毎に変わる事項については、注文書及び注文請書の取り交わすことによって個別契約で定めることがよくあります。

 

 

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報酬の定め方

 

在宅業務委託契約において報酬を定める場合には、(1)報酬の算定方法、(2)報酬の支払期日及び支払方法を明確にすることが重要となります。

 

なお、事業者が資本金1,000万円以上の法人である場合には、下請法が適用され、その事業者は、在宅ワーカーに対し、在宅業務の提供があった日から60日以内に報酬を支払う必要があるため、報酬の支払期日を無制限に先延ばしすることができない点に注意を要します。

 

 

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再委託

 

在宅ワーカーが委託を受けた在宅業務を第三者に委託した方が迅速に在宅業務が行われる等の実情がある場合には、在宅ワーカーは、第三者へ在宅業務の全部又は一部を委託することができる旨の取り決めがなされることがあります。

 

ただし、在宅業務を委託した事業者としては、在宅ワーカーの能力を信用して在宅業務を委託したにもかかわらず、在宅ワーカーが勝手に在宅業務を第三者に委託できるとするのでは、その事業者としては、都合が悪いといえます。

 

そこで事前に事業者の承諾を得ていた場合に限り、在宅ワーカーは、第三者へ在宅業務の全部又は一部を委託することができるとすることが多いといえます。

 

なお、在宅業務委託契約が請負契約としての性質を有する場合には、上記の取り決めがなくても在宅ワーカーは、当然に第三者へ在宅業務を委託することができますが、在宅業務委託契約が準委任契約としての性質を有する場合には、上記の取り決めがないと「事業者の許諾を得た場合」又は「やむを得ない事由がある場合」を除き、在宅ワーカーは、第三者へ在宅業務を委託することができないことになっています。

 

 

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成果物の検査

 

在宅業務委託契約では、在宅ワーカーが事業者へ納品した成果物が「完成したものか否かの確認」及び成果物について「契約不適合があるか否かの確認」を目的として、成果物の検査に関する条項が定められるのが一般的です。

 

 

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成果物における知的財産権の取扱い

 

在宅ワーカーが納品した成果物のうち、デザイン、プログラム等一部のものについては、著作権等の知的財産権の対象となることがあり、これらの権利を在宅ワーカーに帰属させ、これらの利用を事業者に許諾する形にするのか、あるいは、これらの権利を事業者に譲渡する形にするのかという問題があり、その取扱いを在宅業務委託契約において定めることが重要といえます。

 

 

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秘密保持義務

 

在宅業務委託契約では、事業者の企業秘密をもとに在宅業務を行うことがあり、在宅ワーカーがこれを無断で第三者へ開示してしまうと事業者としては大きな影響が出てくる場合もあるため、在宅ワーカーに秘密保持義務が課されることが多いといえます。

 

 

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中途解約

 

在宅業務委託契約では、当初見込んでいた業務量、案件の規模等が縮小したことを理由に中途解約の問題が生じ得るところ、「予告期間をどうするのか?」、「違約金を請求できるようにするのか?」といった詳細を取り決めることが重要となります。

 

もし、在宅業務委託契約において、中途解約の定めがない場合には、下記のように取り扱われます。

 

【在宅業務委託契約が請負契約としての性質を有する場合】

事業者のみ在宅業務委託契約を中途解約することができます。

 

【在宅業務委託契約が準委任契約としての性質を有する場合】

事業者又は在宅ワーカーのどちらからでも在宅業務委託契約を中途解約することができます。

 

 

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当事務所が在宅業務委託契約書を作成する上で意識している点

 

(1)面談、テレビ電話等を通じてできるだけ御依頼者様から御意向並びに状況及び御事情を詳しくお聞き致します。

⇒これを入念に行うことにより、御依頼者様が思い浮かべていらっしゃる在宅業務委託契約書のイメージに少しでも近づけると考えております。

 

(2)契約内容を精査することにより、これから生じ得るリスクの洗い出しをできるだけ行うようにしております。

⇒契約締結段階でリスクを洗い出すことができれば、早めの対処が可能となります。

 

(3)在宅業務委託契約書の作成そのものだけではなく、必要な範囲かつ可能な範囲で参考情報も御提供致します。

⇒御依頼者様の今後の判断に役立つものと考えられます。

 

 

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在宅ワーカーに対する在宅業務委託契約書のことならいながわ行政書士総合法務事務所へ

 

【相談先が無くてお困りの方】

当事務所では、ホームページを御覧になったお客様からの御依頼・御相談が多い事務所です。

相談先が無くて困っていらっしゃる場合には、一度御相談下さい。

 

【丁寧なサポート】

依頼者様の不安が少しでも解消できるよう相談時から最終の在宅業務委託契約書作成まで丁寧にサポート致します。

 

【クイックレスポンス】

御依頼者様からのお問い合わせについては、原則24時間以内に返答しております。

 

【土日祝日対応可】

土日祝日も対応しております。

 

【入念な聞き取り】

お客様の考えていること、ビジネス内容、現状等をじっくりお聞き致します。

 

 

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当事務所の特徴

 

 

>>>悩まず・素早く・楽に在宅業務委託契約書作成<<<

・ 在宅業務委託契約書に関する疑問・質問については即座に回答!

・ 初回相談を無料にすることにより相談しやすい環境の実現!

・ 報酬額(税込)+実費以外費用が発生しない明確な報酬体系!

・ アクセスが便利な新宿に事務所が存在!

・ 深夜や休日祭日での相談にも積極対応!

 

 

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上記の画像は、当事務所の面談風景です。

 

 

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報酬

 

 

(在宅業務委託契約書の作成又は修正の場合)

33,000円(税込)~

実費

 

(在宅業務委託契約書の簡易的なチェックの場合)

5,500円(税込)~

実費

 

 

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お問い合わせについて

 

お問い合わせの際は、下記の1から4までの事項を明記した上で、inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。

 

1:氏名(法人様の場合、法人名及び担当者名を明記)

2:住所

3:依頼したい業務内容(作成希望の契約書名を明記)

4:事実関係(経緯等を明記)

 

 

<お問い合わせフォームからもお問い合わせ可>

https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/

 

<LINEからもお問い合わせ可>

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<Chatworkからもお問い合わせ可>
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お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します(テレビ電話によるオンラインでの対応も可能です。 )

 

なお、当事務所では御依頼者様からのメール等によるお問い合わせに対し、 原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。

(返信を放置することはございません。)

 

 

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事務所案内

 

 

【事務所所在地】

 

〒160-0023

東京都新宿区西新宿8丁目12番1号 サンパレス新宿1004号

 

【最寄り駅】

東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」 徒歩1分

都営大江戸線 「都庁前駅」 徒歩9分

都営大江戸線 「新宿西口駅」 徒歩9分

都営大江戸線 「西新宿五丁目駅」 徒歩13分

JR「新宿駅」 徒歩10分

 

 

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(当事務所の建物外観)

 

 

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(当事務所の応接室)

 

 

【営業時間】

 

原則として、年中無休

(当事務所では、厳密に営業時間を定めておりません。 )

(年中無休:土日祝日対応可:完全予約制)

(全国対応:東京都、神奈川県、大阪府、北海道等)

 

【URL】

いながわ行政書士総合法務事務所

 

【事務所運営者】

 

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特定行政書士 伊奈川 啓明(いながわ けいめい)

(契約書作成専門)

行政書士登録番号(13081130号)

東京都行政書士会新宿支部(9555号)

(契約書作成を得意とし、業歴9年目を迎えております。)

 

 

【御挨拶】

 

当事務所ホームページにお越し下さいまして、ありがとうございます。当ホームページを運営している行政書士の伊奈川啓明です。

 

私が行政書士を志した一番のきっかけは、大学一年生(当時18歳)のころ、映画「難波金融伝・ミナミの帝王」をテレビで見たのがきっかけです。ご存知かもしれませんが、この映画の内容は、毎回、主人公(萬田銀次郎)が、大阪で法外な金利で金貸しをするというもので、卓越した法律知識を使って、悪者に立ち向かい、結果として、債務者の借金を棒引きするという内容です。

 

この映画では、画面の下に、字幕で法律の解説が表示されたり、映画の中で、制限行為能力者、相続、保証人、差押え等、民法に関連する内容がたくさん出てくる等、法律的色彩の強い映画になっており、大変面白い映画です。

 

私は、この映画を見て、①自分が死ぬまで、主人公(萬田銀次郎)みたいに民法を駆使して社会で生き抜いてみたい、②民法は多数当事者間の事例を扱うことが多く面白い分野である、③社会では、民法を知っている者が強いということを強く感じました。

 

この映画を見て以来、高校時代みたいにいやいや勉強するのではなく、法律を積極的に勉強したい、法律系の仕事をしたいと思うようになりました。そこで、自分に最適な法律系の仕事はないのかと模索していたところ、行政書士という職業を知ることになりました。

 

行政書士は、許認可申請のみならず、行政書士法1条の2の規定により「権利義務に関する書類作成業務」として、遺言書、契約書等の作成を受任できると知り、民法と関連した内容を扱えるということで行政書士になろうと決心しました。

 

「博識な行政書士」になることを目標としつつ、18歳の時に感じたあの心の躍る感覚を忘れずに、行政書士業務に邁進していく所存でございます。